サン都市計画社長・森口公晴のブログ

日本国憲法第9条について

第二次大戦末期、広島、長崎に原子爆弾を投下され日本は完膚無きまでの敗北を経験しました。その後米国から与えられる形で日本国憲法第9条(平和憲法)が誕生しました。日本国憲法第9条を高らかに謳うことは、世界中で唯一日本だけに許された特権であったと思います。現在紛争中の中東やアフリカ諸国、東ヨーロッパ、アジア、チベット等が同様の平和憲法を望んでも周辺国から一笑に付されるだけです。

日本は戦後七十年間1人も自衛隊員で戦死者を出すことはありませんでした。そのことを平和憲法の歴史的価値だと主張する人々がいますがいかがなものでしょうか。アメリカは戦後世界の平和秩序維持の為に地球上の紛争に対して率先して行動してきました。大変な人的・物的な犠牲を払ってきました。一方日本は戦後平和主義の名の下に武力行使を否定し、アメリカの傘の下、傍観者の立場で時の政権に対して経済支援、経済援助を行ってきました。消極的な平和主義、安全保障のフリーライダー、と言われる所以です。

戦後七十年、東西冷戦が終結して二十五年以上が経過し、アメリカは世界の警察の役目を退こうとしています。日本に世界平和秩序維持の為の応分の人的・物的な負担を求めています。日米安全保障条約も今後どこまで頼りになるか判りません。

日本は今岐路に立たされています。安倍首相の主張しているとおり、今後普通の国となるべく、その一里塚として集団的自衛権の行使容認は既定路線だと思います。同時に「国際平和省」なるものを設立して、日本独自で国際紛争防止・解決の為の行動規範をスタート出来ないものでしょうか。紛争による世界中の難民や飢饉も待ったなしです。日本国憲法第9条「1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と記載されていますが、「国際平和を誠実に希求し、・・」から「国際平和の実現に積極的取り組み、・・」と改めるべきです。日本に限った国際平和と戦争放棄を謳った日本国憲法第9条を世界に主張できる期限は着実に終了しつつあります。
2015.6.15


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